お知らせ
2026.06.17
6/17 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。
今週は親の借金と相続放棄についてお話させていただきました。
親が亡くなり、通帳を開いたら預金はほぼゼロ。引き出しからは消費者金融やカード会社の請求書が山ほど…。
そんな状況を前に「もう相続放棄するしかない」と思ったあなたへ。実はその判断、ちょっと早いかもしれません。
相続放棄は“口で言うだけ”では成立せず、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。しかも期限は原則3ヶ月。
この間に財産を処分したり借金を返したりすると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなるので注意が必要です。
だからこそ、この3ヶ月をどう使うかが非常に重要になります。
そして、大事なポイント。借金の中に古いカードローンや消費者金融はありませんか。
2010年以前からの取引には、利息を払いすぎている「過払い金」が発生しているケースが多くあります。
帳簿上は“借金”でも、調べてみたら逆にお金が戻ってくることも。
実際、亡くなったお父さんの過払い金を調査したところ、20年以上の取引があり、300万円以上が戻ってきた例もあります。相続放棄してしまうと、この“取り戻せるお金”の権利まで失うことになるのです。
「3ヶ月じゃ調べ切れない…」という場合も大丈夫。通帳や郵便物から借入先を洗い出し、必要であれば家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申請すれば、調査期間を延ばすことができます。焦って決める必要はありません。
相続放棄は一度すると取り消しができません。借金があるからと即決するのではなく、まずは中身を確認することが大切です。一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談してみてください。
ご相談はフリーダイヤル0120‐7867‐30あるいは弁護士法人みお京都駅前事務所075-353-9901までお気軽にお電話ください。
こちらからもご視聴していただけます。
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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos