よくある質問 FAQ

交通事故

交通事故の被害に遭って怪我をしたのですが、どうすれば良いですか?

早期に医療機関で診察を受け、治療を開始する必要があります。事故日から初診まで期間が空いてしまった場合には、その怪我や症状が事故によるものなのか、それ以外の原因なのかが争われることがあります。
また、診察のときには、医療費の支払い方法を決めなければなりません。可能であれば、相手方の任意保険の担当者との間で、医療費の支払いについても事前に話をしておくとスムーズです。

治療にあたり注意することはありますか?

診察の際、医師には負傷部位や自覚症状を正確に伝える必要があります。特に、痛みや痺れがあるのに医師に伝えていなかった場合、記録上は後から痛みや痺れが生じたように見えてしまうので、後で問題になることがあります。
ほかにも、通院期間や通院頻度、通院先が医師か鍼灸接骨かなど、後日の示談交渉や裁判に影響する事情がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

保険会社から治療費の打ち切りの連絡を受けましたが、症状はまだ残っています。どうすれば良いですか?

まず、治療の状況として、既に症状固定の状態となっているかどうかを検討する必要があります。
この検討に当たっては、治療を行っている医師の判断として、治療を継続する必要があるかどうか、すなわち治療を継続することによる効果が見込まれるかどうかが重要になりますので、主治医に見通しを質問してもよいでしょう。
主治医の意見が治療継続であれば、その旨を保険会社に説明することによって、治療費の支給が継続される場合もありますが、打ち切りの判断が変わらないこともよくあります。
打ち切りの判断が変更されない場合には、症状固定の時期がいつであるか、治療費を自己負担にした場合に支払えるかどうか、後遺障害等級の申請等を予定している場合にはその手続への影響などを考慮して、対応を決める必要があります。
このように、打ち切りの可否の判断には複雑な問題がありますので、悩まれた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の損害賠償額はどのように計算するのですか。

交通事故の損害賠償額は、事故によって支出を強いられた積極損害、事故によって得ることができなくなった消極損害、事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料などの損害を積算することによって計算します。その計算では、けがの程度、治療のために必要かつ相当な入通院期間及び治療に要した費用、事故当時の収入及び必要かつ相当な休業期間、後遺障害の有無及び程度、既往症の有無及び程度並びに過失割合など、複数の要因を検討する必要があります。

債務整理

家族の負債

家族が他所からお金を借りているのですが、私が返済しなければならないのですか。

たとえ家族や親族であったとしても、あなたと借主とが別人であれば、あなたには原則として返済義務はありません。
ただし、あなたが保証人(連帯保証人)となっている場合には、ご自身が保証債務を負うものとして返済義務があります。
また、借主が亡くなるなどして相続が発生したときには、借主の返済義務を相続によって引き継ぐことになりますから、相続の問題として早期に対応する必要があります。

亡くなった親族の負債

亡くなった夫に借金がありました。妻である私は、保証人ではありませんが、返済しなければならないのですか。返済せずに済む方法はありますか。

夫が亡くなった場合には、その時点で相続が発生します。
このとき、不動産や預貯金などプラスの価値のある財産も、負債などのマイナスにしかならない財産も、遺産として相続の対象となります。
遺言による別段の定めがなければ、夫や妻など配偶者は、法律の規定により相続人となりますから、何も対応しない場合には、法定相続分の割合に応じて、返済の義務を負うことになります。
 このような場合でも、相続放棄を行えば、夫の負債を負担せずに済みますが、相続放棄は所定の期限までに行わなければなりませんし、相続放棄をした場合には、夫の不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなりますので、注意が必要です。

相続

相続を発生させない方法はありますか

民法第882条において「相続は、死亡によって開始する。」と定められていますので、誰かが亡くなると、その人について相続が開始されますから、相続そのものを発生させない方法はありません。
ただし、遺産が何もないなどの事情により、その後の手続が不要になる場合や、遺言によってその後の手続が容易になる場合はあります。
そのため、将来の手続の負担を減らしたい場合には、事前に準備を進めておくしかないといえます。

遺産分割の流れについて教えてください。

まず、遺言書の有無や内容、親族関係などに基づいて、相続人が誰であるか、各相続人の相続分がどれだけかを検討することになります。
相続人が複数である場合には、遺言書によってどの遺産を誰が取得するか決まっていない限り、相続人間で、どの遺産を誰がいくら相続するかなど具体的な内容を協議して決める必要があります。この協議を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続人全員で合意ができれば、その合意内容にしたがって、遺産を取得することになりますが、合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。
さらに、遺産分割調停においても調停が成立しない場合には、遺産分割審判により、裁判所が遺産分割の方法を定めることになります。

遺言書がある場合、遺産分割の手続に影響はありますか。

遺言において相続分の指定や財産の遺贈などが定められており、かつ遺言が法律上有効であれば、遺産は、原則として、遺言の定めにしたがって分割されることになります。
そのため、これによって誰が何を取得するか具体的に定まる場合には、その後の遺産分割手続を行わなくてもよい場合があります。
ただし、例外として、遺言が遺留分を侵害する場合には、遺産分割とは別に、遺留分の問題を解決しなければならない場合があります。
また、遺言が有効となる場合、無効となる場合については、民法に細かく規定されているほか、過去の裁判例においても判断されていますから、遺言書がある場合でも、その有効性について検討する必要があります。

遺言書を作る場合の注意点は何ですか。

一般的には、法律の規定に合致した方法及び内容の遺言をすること、遺言内容を明確にすること、個々の財産について誰が受け取るか明確にすること、祭祀主宰者や遺言執行者を指定しておくことなどが必要になります。
しかし、具体的な部分は、遺言する人の意向や親族関係を含む人間関係、財産の状態などにより異なりますので、お悩みの際は、弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言の読み方は、「ゆいごん」と「いごん」のどちらが正しいのですか。

どちらかが間違っているということはありませんので、どちらでも良いです。世間的には「ゆいごん」が一般的ですが、法律家はよく「いごん」と呼ぶと言われています。呼び方が異なる理由は定かではありませんが、法律上の遺言を区別するために読み方を変えていると言われることが多いと思われます。最近は、遺言について法律により規定されていることが広く知られていますし、「ゆいごん」と言った方が一般の方には分かりやすいので、「ゆいごん」と読む法律家も増えているのではないでしょうか。

遺留分とは何ですか。

遺留分は、一定の相続人が遺産に対して持つ、遺言によって奪われることのない一定の範囲の権利を言います。
被相続人の配偶者(夫や妻)、子、直系尊属(両親や祖父母など)には遺留分がありますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、遺留分は、相続人の構成に応じて、遺産全体の何割が遺留分になるのか(総体的遺留分といいます)、各相続人の遺留分がどれだけになるのか(個別的遺留分といいます)が異なります。

遺留分が遺言によって侵害された場合はどうなりますか。

遺言によって、ある相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は、遺留分侵害額請求として、遺言によって財産を取得した人などに対し、侵害された遺留分を金銭で支払うよう求めることができます。
この権利は、行使しても、しなくてもよいのですが、行使しないままの状態だと、侵害されたことを知ったときから1年間で時効となりますので(民法第1048条)、行使する場合には早期に対応する必要があります。

法律相談

法律相談の流れについて教えてください。

大まかには、①お電話または入力フォームからお問合せいただく、②来所いただく日時の調整を行う(ご予約)、③予定の日時にご来所いただく、④弁護士が法律相談を行う、という流れになります。

予約をとるときには何をするのですか。

受付担当者が、氏名、連絡先、事案の概要などを質問しますので、ご回答ください。氏名や連絡先については、利益相反の有無を確認するため、必ずお伺いしています。お伺いした事案の概要をもとに、相談予約に日程調整等をしています。

相談のときに必要な持ち物はありますか。

事案の概要により異なりますが、主に①身分証明書(免許証や保険証など)、②認め印、③事件に関する資料などをお持ちいただきますようお願いいたします。ご予約をお取りする際に、担当者から説明いたしますので、もしご不明な点等ございましたらご質問下さい。

相談の前に準備しておくことはありますか?

相談の際には、弁護士から事件の詳細を質問してお伺いしますので、事前にご準備いただかなくても相談可能ですが、相談に関連する資料がある場合にはご持参いただくとスムーズです。

予約なしで相談することはできませんか?

ご予約がない場合、ご来所いただいても、別件の相談や打合せ、裁判対応などのため、弁護士が相談対応を行うことが困難ですので、事前にご予約をくださいますようお願いいたします。

説明をするのは苦手なのですが、大丈夫でしょうか?

弁護士からご質問して、事情をお伺いしますので、ご安心ください。

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