お知らせ

2026.01.30

1/28 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週は個人民事再生についてお話しました。

裁判所を通して行う債務整理の方法として、自己破産だけではなく、個人民事再生という制度があります。「家を手放したくない」「自己破産は避けたい」と考える方に選ばれています。裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく仕組みで、自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、返済負担を大きく軽減できます。特に自宅不動産を所有している場合では、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま生活再建を目指すことも可能です。

利用には条件があり、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること、安定した収入があることが求められます。

メリットとしては、自宅を維持できる可能性があること、自己破産のような職業制限がないこと、借金が大幅に減額されることが挙げられます。一方で、手続きが複雑で半年ほど時間がかかること、弁護士費用が必要になること、返済計画を守れないと再生が失敗するリスクがあることはデメリットです。

また、住宅ローン特則の条件や安定収入の有無が重要になります。自己破産に抵抗がある方や家を守りたい方にとって有力な選択肢ですが、専門家のサポートは欠かせません。借金に悩んでいる場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。(0120-7867-30)

 

こちらからもご視聴していただけます。

↓↓↓

https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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