お知らせ
2026.09.11
9/9 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。
今週は大家さんにとって深刻な問題のひとつ、「家賃の滞納と立ち退き問題」についてお話しました。
「3か月も家賃が支払われない」「連絡が途絶えた」といった家賃滞納トラブル。頭を抱える大家さんは少なくありません。
「払わないなら鍵を付け替えればいい」と考える方もいらっしゃいますが、実はその対応、大家さん側が法的責任を問われるリスクがあります。
今回は、家賃の滞納が発生した際の正しい知識と対応手順を解説します。
家賃を払わない=即追い出しはNG! 法律上、1回の滞納で即座に契約解除することはできません。
重要なのは「信頼関係が破壊されたかどうか」です。単なる振込忘れの可能性もあるため、感情的にならず段階的な対応が求められます。
滞納発生時にまずやること まずは電話や書面、メールで事実確認と催促を行いましょう。
誰にいつ連絡したか「記録を残す」こと、保証人へ連絡することも効果的です。放置すると未回収額が膨らむため、早めの行動が肝心です。
絶対にやってはいけない「自力救済」 以下の行為は法的に大きな問題となり、借主から損害賠償請求をされるおそれがあります。
- 勝手にカギを交換する
- 部屋に入る
- 荷物を処分する
- 水道や電気などのインフラを止める
法的な立ち退きの手順 改善がない場合は契約解除を通知し、その後も退去しない場合には、裁判所での明渡し請求を行い、判決がでたり、和解が成立しても出て行かない場合には最終的に強制執行といった法的手続きを進めます。
時間はかかりますが、これがトラブルを防ぐ唯一の正しい手順です。
家賃滞納が続いている、貸主と連絡が取れないなどの場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談することが大切です。
ご相談のご予約は0120-7867-30あるいは075-353-9901までお気軽にお電話ください。
こちらからもご視聴していただけます。
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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos