お知らせ
2026.07.29
7/29 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。
本日は共有不動産のお話です。
相続時によく選ばれる「兄弟で半分ずつ(共有名義)」という分け方。「公平で揉めなさそう」と思いがちですが、実はトラブルの大きな原因になります。
例えば、遺産分割の手続きが完了し、父親から賃貸マンションを1/2ずつ相続した兄弟のケース。マンションが空室になり、管理費や固定資産税ばかりがかかるため「売却したい」と考える兄に対し、弟は「思い出がある」「また貸せるかも」と反対。一向に話がまとまりません。
共有不動産は、1人だけの判断で全体を売却することができないため、意見が対立すると身動きが取れなくなってしまいます。
こんなとき、考えられる対策方法としては主に2つあります。
- 専門業者へ「自分の持分だけ」を売却する
自分の持分のみを買い取る専門業者へ売却すれば、弟と交渉することなく素早く関係を解消できます。ただし、業者側にとってもリスクがあるため、市場価格より大幅に安くなる点がデメリットです。
- 弁護士を立てて適正価格での解決を目指す
弁護士に依頼すれば、相手との直接交渉から解放され、精神的負担が激減します。協議が難航しても「共有物分割請求」という裁判手続を進めることで、最終的には競売・売却し代金を分け合うことが可能です。
「早く解放されたい」のか「時間はかかっても適正な価格を目指したい」のか。状況に応じた最適な解決策を選ぶためにも、共有不動産でお悩みの際はまずは専門家へご相談ください。
ご予約は0120-7867-30あるいは075-353-9901までお気軽にお電話ください。
こちらからもご視聴していただけます。
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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos