お知らせ

2026.08.05

8/4 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週は仕事中に熱中症で倒れた場合の労災保険と会社の責任についてお話しました。

連日の猛暑、本当につらいですよね。「少し体調が悪いけれど、みんな頑張っているし…」と無理をしていませんか?

実は、仕事中の熱中症も「労災」になる場合があります。

仕事が原因で熱中症になった場合、条件を満たせば「労災」として認められる可能性があります。

労災と認められれば、治療費はもちろん、仕事を休んだ期間の休業補償、万が一後遺障害が残った場合の給付なども受けられます。

また、労災とは別に、場合によっては会社に対して損害賠償を請求できるケースもあります。

会社には、従業員の安全を守る「安全配慮義務」があるためです。例えば、

 

  • 適切な休憩や水分補給の環境を整えていなかった
  • 危険な暑さの中で無理な作業を強要した
  • 体調不良の訴えを無視して作業を継続させた

 

上記のような対応の不備があれば、会社の責任が問われる可能性があります。

もし仕事中に熱中症になってしまったら、まずは治療を最優先に。

その上で、労災の手続きや会社の対応に疑問がある場合は、弁護士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。

ご予約は0120-7867-30あるいは075-353-9901までお気軽にお電話ください。

 

こちらからもご視聴していただけます。

↓↓↓

https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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