お知らせ

2026.08.19

8/19 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週は相続についてお話させていただきました。

「生前贈与したから安心」は危険?相続トラブルを防ぐためのポイント

「生前にお金を渡してあるから、自分の相続は大丈夫」と思っていませんか?実は、親心で行った生前贈与が、かえって将来の兄弟トラブルの引き金になるケースは少なくありません。

例えば、長男だけ住宅購入費として多額の援助を受けていた場合、弟からすると「兄だけ先にたくさんもらっているじゃないか」という話になります。

そこで一定の場合には、法律上は「特別受益」として、過去の贈与も相続財産に含めて分け方を再計算する仕組みがあります。

ただ、親としては「家業を継ぐためだった」などの理由があるわけです。ところが口頭で伝えただけでは、弟からすると「本当に、そういう理由だったのか。自分は聞いていない」と争いになりかねません。

ここで役立つのが「遺言書」です。遺言書には財産の指定だけでなく、「なぜその分け方にしたのか」という親の思いや、「生前贈与分を再計算に含めない(持戻し免除)」という意思を残せます。ただし、遺留分(残された家族の最低限の権利)への配慮も必要なため、単純に遺言を書けば安心とも限りません。

ご本人が亡くなった後では、いくら自分の真意を伝えたくても説明はできません。

生前贈与や遺言書を検討中の方は、ご家族が争わずに済むよう、お元気なうちに専門家へ相談しながら準備を進めていきましょう。

ご予約は0120-7867-30あるいは075-353-9901までお気軽にお電話ください。

 

こちらからもご視聴していただけます。

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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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