お知らせ
2026.02.19
2/18 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。
今週は「遺贈寄付」についてお話させていただきました。
遺贈寄付という言葉を耳にする機会が増えてきました。これは、自分が亡くなったあとに残る財産を、遺言書によってNPO法人や大学、自治体などへ遺贈し、寄付すること。日本財団の調査では、「遺贈」の言葉を知っている人が6割を超え、興味を持つ人も約4人に1人にのぼるなど、確実に関心が高まっているようです。
寄付先は、公益財団法人や認定NPO法人、研究機関など多岐にわたり、盲導犬協会や国境なき医師団、iPS細胞研究財団など、社会課題に取り組む団体が多く受け入れています。公式サイトで寄付金の使い道を公開している団体も多いため、自分の想いに合う活動を選びやすいのも特徴です。
ただし、遺贈寄付を確実に実現するには注意点があります。まず重要なのは、寄付先の正式名称や住所などを正確に遺言書に記載して特定する必要があること。誤記があると遺贈が無効になるケースもあります。また、遺言書は「公正証書」で作成するのが最も安全。公証人が作成するため形式的なミスが生じにくく、原本も役場で保管されるので安心です。
さらに、遺言の内容を実際に実行する「遺言執行者」には弁護士を指定するのが理想的です。法律手続や相続人との調整、寄付先団体とのやり取りなど、専門性が求められる場面が多いため、プロに任せることで寄付を確実に届けることができます。
遺贈寄付は、自分の想いを未来の社会に託す尊い選択肢です。だからこそ、公正証書遺言と弁護士のサポートを組み合わせ、確実に実現できる形を整えておくことが大切です。
遺言書作成に関するご相談は随時承っていますので、お気軽に電話をください。(0120-7867-30)
こちらからもご視聴していただけます。
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