お知らせ

2026.01.16

1/14 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週の放送では時効についてお話させていただきました。

今週は時効についてお話させていただきました。

昔,借りたお金を返せないまま放置していたところ,何年も経って突然高額の請求書が届く――そんな事例は珍しくありません。こうした通知を受けとった時はどう対応すべきなのでしょうか。まず知っておきたいのは,,,支払を止めた後は遅延損害金が積み上がって増加していくということです。そのため長期間放置すれば請求額が膨らみます。

また,金融機関等は,回収できなかった債権を債権回収会社へ譲渡されることがあり,知らない相手方から請求を受けることもあります。

しかし,このように放置された借金については,一定期間が経過すると「消滅時効」により債務が消える可能性があります。貸金債務や商事債権の一般的な時効期間は5年ですが,時効は自動的に成立するわけではなく,時効を「援用」しなければなりません。もし時効を援用する前に,支払うと約束したり,少額でも支払ったりすると時効が中断するなどして成立しなくなる点にも注意が必要です。

時効を成立させるには「援用」と呼ばれる手続きが欠かせません。通常は内容証明郵便で時効を主張し,債権者に通知します。援用しなければ請求は続きますし,裁判でも正しい対応をしなければ時効が認められないことがあります。

さらに,時効完成前に裁判を起こされると時効は中断し,改めてカウントをし直すことになります

突然の請求に不安を感じても,放置することが最も危険です。まずは弁護士にご相談ください。

 

お電話お待ちしております。(0120-7867-30)

 

こちらからもご視聴していただけます。

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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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