お知らせ

2026.03.10

2/25,3/5 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

2月25日と3月5日は2週にわたって離婚についてお話ししました。

離婚を考えているものの、不倫やDVといった明確な理由があるわけではなく、「ただ相手の顔を見たくない」というケースは、実は珍しくありません。そんなときこそ弁護士に依頼するメリットが大きく、あなたの代わりに相手と交渉してくれるため、直接会わずに手続きを進めることができます。精神的負担を減らしながら進められる点が大きな利点です。

ただし、問題になるのは「離婚原因」。不倫やDVがない場合、原則として相手が離婚に同意しなければ離婚は成立しません。とはいえ、長期間の別居や、同居していても実質的に家庭内別居の状態が続いている場合には、裁判で離婚が認められる可能性もあります。すぐに離婚が難しい場合でも、まず別居し、一定期間を経てから裁判に進むという選択肢もあります。その間、収入差があれば婚姻費用を請求できることもあります。

離婚の流れは、話し合い → 調停 → 裁判という順番が一般的で、裁判で離婚を認めてもらうには一定のハードルがあります。また、離婚時には財産分与や親権、養育費など決めるべきことが多く、熟年離婚では財産分与が大きな争点になることもあります。

さらに2026年4月からは、離婚後も父母双方が親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。国際的には主流の制度で、子どもが両親と関係を保ちやすくなる一方、DVがある場合は単独親権とする除外規定も設けられています。すでに離婚している人も、家庭裁判所が認めれば、共同親権へ変更可能です。

離婚は制度も状況も複雑に絡み合うため、早い段階で専門家に相談することで、精神的負担を減らしながら最適な道筋を描きやすくなります。今の状況で、あなたが一番不安に感じているのはどの部分でしょうか。

離婚に関するご相談は随時承っていますので、お気軽に電話をください。(0120-7867-30)

 

こちらからもご視聴していただけます。

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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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