お知らせ

2026.05.21

5/20 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週の放送では離婚のときの財産分与についてお話しました。

離婚時の財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分けること。ここで重要なのは「婚姻中に築いた財産」だけが対象になる点です。

結婚前から持っていた貯金や、結婚後に相続した財産は“特有財産”として分与の対象外になります。

そして誤解されている方が多いのが、名義に関係なく原則は半分ずつというルール。

たとえ夫名義の預金でも、妻が家事や育児を担っていたことで夫が働けていたと評価され、共有財産として扱われます。

預貯金だけでなく、株式・投資信託・保険の解約返戻金・退職金なども含まれるため、「自分名義だから渡さなくていい」という考えは通用しません。

一番複雑になりやすいのが、住宅ローンが残っている不動産の扱いです。まずは不動産の現在の市場価値とローン残高を比較し、価値が上回ればその差額が財産分与の対象になります。

さらに、誰が住み続けるのか、ローン名義をどうするのかといった問題も避けて通れません。

特に名義と居住者が異なる場合はトラブルの元になるため、早めの専門家への相談が安心です。

そして意外と知られていないのが、財産分与には離婚後2年以内という期限があること。

感情的になって話し合いができなかった場合でも、2年以内なら請求できる可能性があります。

離婚の際の財産分与については、正しい知識があれば不安はぐっと減ります。

もし「何も決めないまま離婚してしまった」「名義のことで損をしそう」と感じているなら、早めに相談することで未来の選択肢が広がります。

 

ご相談のご予約はフリーダイヤル(0120-7867-30)あるいは京都事務所(075-353-9901)までお電話ください。

 

こちらからもご視聴していただけます。

↓↓↓

https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

TOPへ