お知らせ

2026.01.08

1/7 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週の放送では離婚の際の養育費の取り決めと、最近の法改正についてお話させていただきました。

現状、離婚後に養育費が支払われなくなるケースが非常に多くなっています。

口頭だけの約束では支払いが滞った場合にすぐに強制執行ができません。

 

従来の仕組みでは、強制執行には「債務名義」が必要でしたが、昨年の民事執行法の改正によって、養育費や婚姻費用について債務名義がなくても強制執行が可能になる制度が導入されました。ただし、一定の条件や証明は必要になります。やはり、書面での取り交わしが望ましく、公正証書や調停調書があればよりスムーズに強制執行に取り掛かれる点では従来と変わりません。

 

養育費は子供の権利です。話し合いが難しい場合など、困ったことがありましたら早めにご相談いただくのが重要です。

当事務所では随時、離婚や養育費に関するご相談を承っておりますので、お電話お待ちしております。(0120-7867-30)

 

こちらからもご視聴していただけます。

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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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