お知らせ
2026.07.15
7/15 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。
本日は日常生活で事故に遭われた場合の対応について、お話させていただきました。
例えば、ショッピングモールでの転倒やスキー場での衝突、ゴルフ場での事故など、身近なトラブルでも賠償請求は可能です。
しかし、相手に保険会社がついているときこそ要注意です。
相手の保険会社が提示する金額は独自の「自社基準」であることが多く、本来の「弁護士基準(裁判基準)」より低いケースが多く、金額が大きくなるほど差額も大きくなる傾向があります。
弁護士の交渉により最初の提示額よりも大幅に増額した事例が多くあります。
一度示談に合意すると原則やり直しはできません。提示されたら、まずはきちんと検討することが大切です。
また、日常生活の事故には交通事故のような「自賠責保険」の等級認定制度がありません。
そのため、治療後も症状(後遺症)が残ってしまった場合、医療記録に基づいた丁寧な立証が必要になります。ここも専門知識を持つ弁護士の腕の見せどころです。
当事務所では、日常生活の事故も初回相談無料で対応しています。
また、ご自身の保険の「弁護士費用特約」を使えば、実質自己負担ゼロで依頼できる場合もあります。
「治療終了を促された」「示談を提示された」という段階が相談のベストタイミングです。合意する前に、ぜひお気軽にご相談ください。
気になることがあれば、いつでもお気軽に弁護士法人みお京都駅前事務所(075-353-9901)までお電話ください。
こちらからもご視聴していただけます。
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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos