お知らせ

2025.12.03

12/3 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週の放送では、司法書士と弁護士の違いについてお話させていただきました。

司法書士も弁護士も法律に関する専門家ですが、対応できる範囲に大きな差があります。弁護士は法律問題全般に対応でき、裁判での代理、裁判外での交渉、契約書作成など幅広い業務を担います。一方、司法書士は不動産登記や会社設立の登記など書類作成が中心です。簡裁代理権を持つ司法書士でも対応できる範囲は140万円以下の請求に限定され、自己破産や個人再生では代理人とはなれず、書類作成の補助にとどまります。弁護士は離婚、相続、交通事故、企業法務、刑事事件などほぼすべての法律問題に対応可能で、交渉や裁判を含め総合的に解決できます。司法書士は登記や書類作成が中心ですので、例えば相続で不動産名義変更だけなら司法書士で十分ですが、相続人同士で紛争が生じている場合などは弁護士が必要です。当弁護士法人では司法書士と弁護士が連携し、交渉から登記までワンストップで対応できる体制を整えています。

ご相談ご希望の場合はお電話ください。(0120-7867-30)

 

こちらからもご視聴していただけます。

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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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