お知らせ

2026.03.19

3/18 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週は「遺贈寄付」についてお話ししました。

遺贈寄付とは、遺言書を通じて自分の財産を公益法人やNPO、学校、自治体などに寄付することをいいます。人生の締めくくりとして「自分の財産を社会のために役立てたい」という想いを形にできる方法として、近年“終活”の一環として注目が高まっています。

遺贈寄付を行うには、まず寄付先の団体を選び、受け入れが可能かどうかを確認します。奨学金や研究費など、使い道を指定できる場合もあります。遺言の方式としては公正証書遺言の作成がお勧めです。遺言書においては、寄付する財産を特定し、寄付方法を明確に記載します。曖昧な表現があると、相続人との争いが起きたり、寄付自体が実現できなくなることもあるため注意が必要です。

そして、遺贈寄付を確実に実現するための最大のポイントが「遺言執行者」の指定です。特に弁護士を選ぶメリットは大きく、法的手続を確実に進められるだけでなく、寄付先との調整や相続人への説明もスムーズに行えます。不動産の名義変更や金融機関の手続など専門性の高い作業も任せられるため、遺族の負担を減らし、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺贈寄付は、未来の社会に想いを託す素晴らしい選択肢です。いざというときに備えて、元気なうちから準備を進めておくことが大切ですね。

当事務所では遺言書書き方講座も随時開催しております。

お気軽にフリーダイヤルにお電話ください。(0120-7867-30)

 

こちらからもご視聴していただけます。

↓↓↓

https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

TOPへ