お知らせ
2026.04.15
4/15 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。
本日の放送では「相続放棄」についてお話しました。
相続の場面でよく耳にする「私は遺産いりません」「兄弟に全部あげます」という言葉。しかし、これだけでは相続放棄にはならないという点が大きな落とし穴です。家庭裁判所で正式な手続きをしない限り、相続人の立場はそのまま残り、故人に借金があれば請求を受ける可能性も消えません。実際に「財産はいらないと言ったのに借金だけ請求された」という相談は少なくありません。
相続放棄には期限があり、原則「相続開始を知った日から3か月以内」。この短い期間に財産調査や戸籍収集、申述書の作成まで行う必要があります。また、家庭裁判所への申述が必須で、口頭の宣言や親族間の話し合いでは法的効力はありません。
さらに注意したいのが、相続財産に手をつけると放棄できなくなる点。家財を捨てたり預金を引き出したりすると「相続を承認した」とみなされる可能性があります。葬儀費用のために預金を使っただけでも争いになることがあるため、慎重な判断が必要です。
3か月経過後に借金が発覚した場合や、他の相続人が相続放棄をした場合など、「あなたが相続人です」と通知が届くケースもあります。こうした複雑な状況では、弁護士による財産調査や戸籍収集、期限内の裁判所への申述の対応などのサポートが大きな助けになります。
「遺産はいりません」と発言するだけでは相続放棄にはならない。期限や手続き、触れてはいけない財産など注意点が多いため、迷ったら早めに専門家へ相談することが安心への近道です。
相続の不安がある方は、ぜひ気軽に参加してみてください。
ご予約はフリーダイヤル(0120-7867-30)あるいは京都事務所(075-353-9901)までお電話ください。
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