お知らせ

2026.06.10

6/10 弁護士澤田有紀がKBSラジオに出演しました。

今週は消滅時効と時効の援用についてお話しました。

サービサー(債権回収業者)から突然、請求書類が届くと、不安を覚える方は少なくありません。

しかも記載されているのは、何年も前に忘れていた借金の請求というケースもあります。

「このような古い債務について、今でも支払う義務があるのだろうか」と疑問を抱くのは自然なことです。

実は、お金の貸し借りには「消滅時効」という仕組みがあります。

2020年の民法改正以降、原則として5年で時効が完成します。

時効によって法律上は支払う義務が消えますが、時効は“自然に消える”わけではなく、「時効の援用」という手続きを自分で行わないと効力が発生しません。

援用の方法は、時効を主張することを相手に通知するだけですが、通知したことを証明するために内容証明郵便により通知するべきです。

時効にはいくつか注意点があります。ひとつは、請求が来て不安になり「とりあえず少しだけ払う」という対応をとったり、電話で「借りていたので払います」といった発言をしたりすると、その瞬間に時効の期間がリセットされてしまうことです。

もうひとつは、そのまま放置して、相手から裁判を起こされて、時効の主張をしないまま判決が出ると、今度は時効期間が10年間になることです。

だからこそ、請求書を無視するのも、すぐに支払うのも、慌てて電話するのも危険。

まずは弁護士に相談して、時効が使えるケースなのかを確認することが大切です。落ち着いて、正しい手順で対処していきましょう。

借金のご相談はフリーダイヤル0120‐7867‐30あるいは弁護士法人みお京都駅前事務所075-353-9901までお気軽にお電話ください。

 

こちらからもご視聴していただけます。

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https://www.youtube.com/@mio_law_office/videos

 

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